水洗化で朗報!
平成23年6月20日に、糸島市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子補助に関する規定の一部を改正する告示がなされました。すなわち、公共下水道で供用開始から、3年以上経過した方についても融資あっせん制度が受けられることが決定しました。
平成23年3月14日(月)の一般質問で「水洗化促進のための施策は十分か。経済不況等を考慮した緩和策が取れないか。」を通告しました。詳細は以下の通りです。
<質問>
水洗化推進のための施策は十分か、経済不況等を考慮した緩和策はとれないかということで通告をさせていただいておりますけれども、私はお一人の御婦人から御相談をお受けしました。 その方は、御主人を亡くされまして、女手一つで2人のお子さんを立派に育て上げられて、マイホームを平成2年に新築されました。その当時、公共下水管が来ていないため、合併浄化槽にされておりました。その後、公共下水道が敷かれ、市からも毎年公共下水つなぎ込みの依頼を受けてこられました。現在、お一人で生活をされ、年金の中から工事費を分割して支払いたいとの御相談であったわけでございます。低利の融資あっせん期間を過ぎていることから、やむなく一括で工事をされました。
そこで私が考えたのは、水洗化推進のための施策、まだ水洗化に踏み切られていない方が現実いらっしゃるわけでございまして、その施策は十分機能を果たしているのか。また、融資制度の期限、これは公共下水がサービス開始して3年というふうに聞いておりますけれども、それをオーバーした住民は、今般の経済不況で水洗化に踏み切れない方に対して何らかの猶予策を講じられているのか、住民の立場に立った親切な説明と理解を求める粘り強い行政側の対応が私は望まれると思います。十分な対応ができているのかどうなのか、見解をお聞かせください。
<答弁>
水洗化促進の施策といたしまして、毎年9月に水洗化促進の戸別訪問や水洗化を呼びかける広報への掲載等を行っております。そのほか、3年以内に水洗化される方への補助金制度や水洗便所に改造するための融資あっせん制度などを制定いたしまして、水洗化の促進を図っております。
ただ、融資あっせん制度は下水道の供用開始から3年以内に水洗化工事をされる方が対象となっており、議員が申されますように経済的な理由等で水洗化に踏み切れない方につきましては猶予策を講じていきたいというふうに考えております。