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【活動紹介】介護保険「受領委任払い」サービスが好評

介護保険制度で住宅改修を行う場合は、20万円を支給限度額として、費用の9割が支給されます。
また、福祉用具の購入では年間10万円を支給限度額に、購入費の9割を支給します。

前原市は、平成17年4月から、事前に申請すれば、費用の1割だけ負担する「受領委任払い制度」が選択できるようになりました。
これまでは、いったん全額を支払い、申請後に費用の9割分を払い戻す償還払い方式でした。
受領委任払いとは、業者の同意を得たうえで、事前に市役所に申請するシステムです。
これを利用すると、サービス費用の1割だけを業者に払うだけで、残りの9割分は、申請後に市役所から直接業者に支払うようになります。

私は、要介護認定者がおられる家族の方から「転倒防止のため住宅改修をしたいが、費用の全額を用意しなくてはならないので、住宅改修に踏み切れない」との相談を受けました。
平成15年の決算審査特別委員会で、利用者の負担を軽減する「受領委任払い制度」導入を提案し、平成16年12月の一般質問でも早期実現を要求した結果、17年度からサービスが開始したものです。前原市では利用者増を予測して、17年度当初予算が増額されました。

利用者からは「ケアマネジャーの方から、自己負担の1割だけ用意されると大丈夫ですよと言われ、早速申請し、住宅改修が出来ました。本当に助かりました。」との声も寄せられました。
今後は、毎月1回開催されている糸島地区指定居宅介護支援事業者連絡会や「広報まえばる」などを通し、本制度の周知を図り、更なる利用促進を図るよう要望しています。

当ブログの新聞記事に、公明新聞(平成17年8月19日)の記事を掲載

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