消費税増税に伴う簡素な給付措置について
社会保障と税の一体改革の一環として、平成26年4月1日から消費税が5%から8%となりました。消費税には、所得の少ない人ほど負担が重くなるという逆進性の問題があります。
<臨時福祉給付金>
「臨時福祉給付金」(簡素な給付措置)は、本年4月からの消費税率8%引き上げが低所得者に与える負担を軽減するために、実施されるものです。
生活保護受給者らを除く住民税非課税世帯の約2400万人に1人当たり1万円の一時金が給付されます。給付対象者のうち、老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金、児童扶養手当の受給者には1人につき5000円が上乗せされます。
下記の糸島市役所ホームページでも案内されています。
http://www.city.itoshima.lg.jp/soshiki/70/rinnzifukushikyuufukin.html
<子育て世帯臨時特例給付金>
食費や養育費など、さまざまな出費がかさむ子育て世帯を対象に、消費税率引き上げの影響を緩和するための支援策が「子育て世帯臨時特例給付金」です。子ども1人当たり1万円の一時金が支給されます。
支給対象者は、本年1月分の児童手当受給者で、前年の所得が児童手当の所得制限額に満たない人です。低所得者対策として実施される「臨時福祉給付金」(簡素な給付措置)の対象者や、生活保護の受給者らは除きます。
公明党は、消費税率8%引き上げに際して、簡素な給付措置の恩恵を受けられない中堅所得者、中でも子育て世帯に対する支援策が必要だと一貫して提唱。政府に対し、給付の実現を強く要請していました。
下記の糸島市ホームページ「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内(PDF版)でご覧になれます。
http://www.city.itoshima.lg.jp/uploaded/attachment/9555.pdf
糸島市役所子ども課に「子育て世帯臨時特例給付金」のご案内のチラシが置いてあります。
「臨時福祉給付金」及び「子育て世帯臨時特例給付金」の支給対象者は、原則として基準日(平成26年1月1日)時点の住所地の市町村に対して、支給の申請を行う。よって、基準日より後に転居をした場合であっても、転入先ではなく、平成26年1月1日時点の市町村が支給するようになっています。
<今後の支給事務の流れ>
①平成25年度の所得確定が済んだ時期、平成26年6月中旬以降に対象世帯宛に申請手続き書類が糸島市役所から送付予定です。
②平成26年7月1日(火)から申請受付開始の予定で、6ヶ月以内すなわち12月26日(金)までとなっています。
③給付は申請して、概ね一カ月半ほどかかる予定です。
詳しくは、
「臨時福祉給付金」は糸島市役所 障害福祉課「臨時福祉給付金」窓口 092(332)2073(直通)
「子育て世帯臨時特例給付金」は糸島市役所 子ども課「子育て世帯臨時特例給付金」窓口 092(332)2074(直通)
にお尋ねください。