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議案第81号「糸島市木工体験実習館条例について」質疑しました

2016年 10月 4日

平成28年9月定例議会第二日本会議で表記の条例について質疑しました。

質疑1 現在のトンカチ館でファームパークと分離して管理運営されるが、第3条の事業を実施する上で、トンカチ館の5事業を現スペースで実施可能か。
答弁1 トンカチ館は、木材乾燥倉庫を除き全体で239.22㎡あり、主に展示・研修室、工芸室及び事務室のスペースを使って条例第3条の事業を実施する計画です。
ただし、木工体験実習に収容人員以上(30人以上)の団体申込みや林業体験・木工体験などのイベント開催など、トンカチ館だけではスペースに不足が生じる場合には、ファームパークの研修室等を事前予約して利用させていただくよう考えております。

質疑2 上記に関連して、隣接するファームパークの利用が不可欠と思うが見解を伺う。
答弁2 議員ご指摘のとおり、ファームパークの研修室等を利用させていただく予定もあり、ファームパークの利用が必要不可欠であると考えております。

質疑3 条例第24条、賠償責任についてお聞きします。
条例第24条「指定管理者または利用者は、・・・・生じた損害を賠償しなけらばならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その限りでない。」と謳ってあるが、特別な事由とは何を指すのか。
答弁3 「市長が特別の事由があると認めるとき」とは、施設の管理運営に関する協定書及びリスク分担表で定める予定であり、帰すべき事由により、市又は指定管理者がその責任を負うこととなっています。
具体的には、通常の指定管理業務の実施に伴って利用者(第三者)に生じた損害は、指定管理者がその責任を負う。
また、施設の構造上の瑕疵や老朽化などによって利用者(第三者)に生じた損害は、施設の設置者である市がその責任を負う。

質疑4 条例3条の事業をファームパークで実施して、第24条のような事象が発生した場合、利用者は当然として、その責めは木工体験館実習館の指定管理者が負うのか、場所を提供した農業公園の指定管理者が負うのか、お尋ねします。
答弁4 先程も答弁しましたとおり、帰すべき事由により、市又は木工体験館実習館の指定管理者がその責任を負うこととなります。

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