「雨天時、道路がぬかるんで困っています」のお声
1月23日(金)午前10時、糸島市二丈深江に市民相談で赴きました。
ご相談をお受けした道路は、平成12年4月1日に施行された地方分権一括法(法律数475本)の一つで、法定外公共物(里道、水道)に該当していました。
また、「糸島市市道認定の基準に関する規程」の第二条の認定基準では、公共の敷地(土地改良区所有の道路敷で市に帰属できるものを含む。)を有する道路で一般交通の用に供され、その幅員が4メートル以上を有する路線と規定しており、残念ながら道路幅員が4メートル以下であり、市道認定されません。
ご相談者には「市道認定されない里道の改善要望に対して、糸島市は道路整備に供するコンクリートなど現物支給する措置を取っています。道路整備は地元住民が担っていただくことになります。地元行政区長に要望を出して下さい」と申し上げました。
今後、ご近所の賛同を得て、行政区長に相談に行かれる予定です。
その日にお会いした隣人からも、市民相談2件をお受けし現場に走りました。
今後も、私を頼って相談して下さることに感謝し、精一杯働いて参ります。
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