「固定資産税納税義務者への通知を求める請願」が可決されました
6月定例議会に、土地家屋調査士の野口文雄氏ほか7名から、「固定資産税納税義務者への通知を求める請願」の紹介議員として依頼があり、以下の理由によりお受けいたしました。
議員が、単独でご相談をお受けして解決できる範囲を超えていると判断した
5月26日(火)施行された「空き家対策特別措置法」法律の施行で、市町村は固定資産税の納税情報を利用し、空き家の所有者を把握できる ようになった。
土地家屋調査士という民間の方々の要望が公共の福祉に寄与するかどうかの判断であるが、「隣接地所有者と連絡が取れず、土地の売買が成立しない」という現象が、高齢化とともに、頻発しており放置できないところまで来ている。この種の問題が拡大する傾向にあると判断し、限定した個人情報の開示はすべきではないかと判断した。
この問題が少しでも、前進すれば、請願人が言われるように「糸島地域への移住、定住化へ繋がる」と判断した。
6月16日(火)の本案件が付託された市民福祉常任委員会の委員長報告は
請願第1号「固定資産税納税義務者への通知を求める請願」ですが、紹介議員に補足説明を求め、それに対して県内市町村での実施状況等について質疑を行いました。その後、執行部より、平成25年にも土地家屋調査士会からしにたいして同様の依頼書が提出されたが、市は守秘義務違反にあたると判断し対応できない旨の回答をしていたこと、また、税務職員が職務上知りえた秘密を第三者のために利用することは、納税者の信頼を裏切るものであるとする内閣法制局の意見等について説明を受けました。討論では、「市民が困っている事案である。県内11市長では実施されており、また、グレーゾーンとする有識者の見解があるが、本市でも実施すべきだ。」との意見や「登記手続きの滞りは、本市の定住化に影響がある。」党の意見が出されました。その後、採決を行った結果、賛成多数で採決と決しました。
6月16日(火)糸島市議会本会議において、採決の結果、賛成20、反対1の賛成多数で可決されました。請願可決を受け、行政側の対応が一歩でも前進することを願っています。
《請願の趣旨》
市議会におかれましては土地家屋調査士会のために日々ご尽力を頂き誠に有り難うございます。
我々土地家屋調査士は不動産の表示に関する登記手続きの円滑な実施に資し、もって不動産に係る国民の権利の明確化に寄与することを目的とし、不動産の表示に関する登記に必要な土地又は家屋に調査、測量、申請手続きをすることを業としています。
その業務の中で必須とされる隣接地所有者と境界確認作業がありますが、土地家屋調査士として職権による住民票等の取得、周辺地域での聞き込み等、様々な手を尽くしても隣接地所有者との連絡が取れないことがあります。現状では境界が明確(境界標が現地に存在している等)であっても隣接地の承諾がなければ法務局に不動産の表示に関する登記申請書類を提出しても受理されません。その結果、土地境界の確定に至らず分譲計画や売買の停止に繋がることから住民の方や、跡継ぎで糸島市に帰る為に分家を計画される方、他の地区より糸島市に移住を計画されているにも悪影響を与え、糸島市への移住、定住化の足止めになることになります。
わたしたちが所属する土地家屋調査士協会としても、近年の個人情報保護によりこのような問題が頻繁に発生していることから平成25年12月に各市町村に対して隣接地所有者が不明の際に固定資産税納税義務者への境界立会願い等の通知郵送協力をお願いしました。その結果、協力頂ける市町村は(別紙1)のとおりです。
上記の問題がなくなることで糸島地域への移住、定住化へ繋がると確信いたします。糸島市においてもご協力を頂けますよう要望いたします。
委員会では、困っておられる事象を以下のように説明しました。
事務手続きの手順を以下に述べる。聞き取りした手順ですが、用語等で間違いがあるかも知れませんが、請願の主旨をご理解いただくため記述しました。
- 測量する土地の所有者からの土地家屋調査士が受ける。
- 依頼された土地の周囲を、法務局でその土地の隣接地を調べる。
- 隣地の所有者を探して、土地の測量をするので、立会の依頼をする。
- 隣地の所有者が不明(登記上の住所に居ない)場合、手続きを踏んで土地家屋調査士が登記上の住所の住民票、戸籍謄本等を申請できる。
- 所有者が5年以上、その市町村にいない場合は、市役所の住民基本台帳から抹消されるが、5年間は住所を移しても、元いた市町村の住民台帳が残っている。
- 移転して5年経過した所有者は、探しようがない。しかしながら、課税台帳に納税義務者として通知が行っている納税通知書から納税者が判別できる。
- 市町村から、納税義務者に通知をしていただきたい。
- 個人情報の関係で、市町村に対してそれ以上のことは求めない。納税義務者が市町村からの通知に応じたかどうかという問い合わせも、土地家屋調査士側からは一切しない。
- とにかく、通知をしていただきたいというのが請願の目的です。
- 通知していただいても、駄目な場合は土地家屋調査士が法務局と相談する。最終手段として筆境特定制度を使える時もあるが、1年位期間を要する。
- 5月26日(火)施行された「空き家対策特別措置法」法律の施行で、市町村は固定資産税の納税情報を利用し、空き家の所有者を把握できるようになった。
- 土地家屋調査士という民間の方々の要望が公共の福祉に寄与するかどうかの判断であるが、「隣接地所有者と連絡が取れず、土地の売買が成立しない」という現象が、高齢化とともに、頻発しており放置できないところまで来ている。この種の問題が拡大する傾向にあると判断し、限定した個人情報の開示はすべきではないかと判断した。
6月16日(火)の本案件が付託された市民福祉常任委員会の委員長報告は討論では、「市民が困っている事案である。県内11市長では実施されており、また、グレーゾーンとする有識者の見解があるが、本市でも実施すべきだ。」との意見や「登記手続きの滞りは、本市の定住化に影響がある。」党の意見が出されました。
《請願の趣旨》
市議会におかれましては土地家屋調査士会のために日々ご尽力を頂き誠に有り難うございます。その業務の中で必須とされる隣接地所有者と境界確認作業がありますが、土地家屋調査士として職権による住民票等の取得、周辺地域での聞き込み等、様々な手を尽くしても隣接地所有者との連絡が取れないことがあります。現状では境界が明確(境界標が現地に存在している等)であっても隣接地の承諾がなければ法務局に不動産の表示に関する登記申請書類を提出しても受理されません。その結果、土地境界の確定に至らず分譲計画や売買の停止に繋がることから住民の方や、跡継ぎで糸島市に帰る為に分家を計画される方、他の地区より糸島市に移住を計画されているにも悪影響を与え、糸島市への移住、定住化の足止めになることになります。上記の問題がなくなることで糸島地域への移住、定住化へ繋がると確信いたします。糸島市においてもご協力を頂けますよう要望いたします。
委員会では、紹介議員が困っている事象を以下のように説明しました。事務手続きの手順を以下に述べる。聞き取りした手順ですが、用語等で間違いがあるかも知れませんが、請願の主旨をご理解いただくため記述しました。
。
- 6月16日(火)糸島市議会本会議において、採決の結果、賛成20、反対1の賛成多数で可決されました。請願可決を受け、行政側の対応が一歩でも前進することを願っています。
- その後、採決を行った結果、賛成多数で採決と決しました。
- 請願第1号「固定資産税納税義務者への通知を求める請願」ですが、紹介議員に補足説明を求め、それに対して県内市町村での実施状況等について質疑を行いました。その後、執行部より、平成25年にも土地家屋調査士会からしにたいして同様の依頼書が提出されたが、市は守秘義務違反にあたると判断し対応できない旨の回答をしていたこと、また、税務職員が職務上知りえた秘密を第三者のために利用することは、納税者の信頼を裏切るものであるとする内閣法制局の意見等について説明を受けました。
- 測量する土地の所有者からの土地家屋調査士が受ける。
- 依頼された土地の周囲を、法務局でその土地の隣接地を調べる。
- 隣地の所有者を探して、土地の測量をするので、立会の依頼をする。
- 隣地の所有者が不明(登記上の住所に居ない)場合、手続きを踏んで土地家屋調査士が登記上の住所の住民票、戸籍謄本等を申請できる。
- 所有者が5年以上、その市町村にいない場合は、市役所の住民基本台帳から抹消されるが、5年間は住所を移しても、元いた市町村の住民台帳が残っている。
- 移転して5年経過した所有者は、探しようがない。しかしながら、課税台帳に納税義務者として通知が行っている納税通知書から納税者が判別できる。
- 市町村から、納税義務者に通知をしていただきたい。(上記⑥の場合)
- 個人情報の関係で、市町村に対してそれ以上のことは求めない。納税義務者が市町村からの通知に応じたかどうかという問い合わせも、土地家屋調査士側からは一切しない。
- とにかく、通知をしていただきたいというのが請願の目的です。
- 通知していただいても、駄目な場合は土地家屋調査士が法務局と相談する。最終手段として筆境特定制度を使える時もあるが1年位期間を要する。以上